食べログ事件をきっかけにして、
口コミサイトに「やらせ」の口コミを書き込む
「ステルスマーケティング(ステマ)」が問題になりました。
その後、食べログはFacebookとの連携機能を実装し、
実名投稿を促すことで問題は沈静化したように見えます。
しかし、情報商材業界ではそんなFacebook連携を逆に利用して、
Yahoo関連サイトへのステマ行為が行われている状況です。
本日はそんな情報商材業界の最新ステマ手法のやり方を
実例を示しながらわかりやすく解説しておきます。
芸能人パワーとYahooの媒体力を利用したステマのやり方
現在、一部の情報商材業界の人間が行なっているステマ手法は、
「芸能人の名前」と「Yahoo関連サイト」を利用する方法です。
やり方はカンタンで、下記の3STEPで完了します。
●STEP1 検索ワード用の造語を作成する
ステマを仕掛けたい商品に「関連する用語」と「任意の数字」を使って、
新たな造語(おとり商品名)を作成します。
例えば、ダイエット商品を販売しているとしたら、
商品に関連する用語:モデル痩せマニュアル
任意の数字:8145
を組み合わせて「モデル痩せマニュアル8145」という造語を作ります。
関連用語と数字をランダムに組み合わせれば
何通りもの造語を簡単に作り出せることができます。
●STEP2 造語をタイトルに入れたブログを立ち上げる
STEP1で作成した造語をブログタイトルに入れて、新規ブログを立ちあげます。
本文には売りたい商品の説明を第三者の口コミ風に書いて、
最後に販売ページヘのリンクを貼っておきます。1記事だけでOKです。
●STEP3 芸能人の名前を使用してYahoo関連サイトに投稿
巨大なアクセスが集まるYahoo関連サイトには
ユーザーの口コミ投稿ができる掲示板が多数あります。
中でも芸能人絡みの掲示板に狙いを定めて書き込みをします。
例えば、Yahooテレビ、Yahoo映画などです。
投稿内容は、
◯◯(←芸能人の名前)さんの【××】(←おとりの商品名)で
△△という効果が出ました!
などと、その芸能人が出演していた作品・番組のスレッドに
「この芸能人がおすすめする商品(造語)を使用して効果を得た」
という虚偽の口コミを書き込みます。
おとり商品名は目立つように必ず「カッコ」で括ります。
■実例
以上でステマ完了です。
言うまでもありませんが、上記は私が投稿したものではなく、
ステマ行為をみつけたものをキャプチャしています。
探せば他にも色々と出てきます。
大屋夏南のスタイルの秘密。
Q&Aサイトへの自作自演の場合は、
余計な回答が入らないように速攻で回答を締め切るのがポイントです。
質問の投稿から解決まで10分以内を目標にしましょう。
どのようなステマ効果が得られるのか?
上記の投稿内容を見た一般ユーザーは
「モデル痩せマニュアル8145って何だろう?」
と思って「モデル痩せマニュアル8145」で検索をします。
「モデル痩せマニュアル8145」は造語ですから、
こんなタイトルタグで作られたブログは他にないため、
STEP2で作成したブログが検索1位に表示されているのです。
実際に、1位表示されているブログにアクセスしてみると、
「モデル痩せマニュアル8145」とは全く異なる商品の記事と、
販売ページの誘導リンクが貼られています。
こうして販売ページに大量のアクセスを流し込み、
販売に繋げるという手口です。
このような芸能人とYahooの組み合わせパワーは絶大で、
Googleの急上昇ワードランキングにこの手口で作られた造語が
急上昇ワードとしてランクインしているのを見たことがあります。
YahooニュースとFacebookコメントを利用した最新ステマ手法
さらに、2012年4月下旬あたりからYahooニュースのコメント欄に
Facebookコメント連携機能が搭載されたことにより、
ヤフーニュースも同じステマの手口に利用され始めています。
現在、ヤフーニュースに実名でコメントをする人は少ないため、
匿名書き込みと違ってコメントが埋もれないので非常に目立ちます。
“楽天参入”は「ネットスーパー大戦争」の始まりか?
「Facebookは実名制だから信頼できる」と思いがちですが、
下記のようにいくらでもスパム・ステマが可能です。
もちろん、こんなことは絶対にやってはいけません。
2012年5月に改訂された
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」
には次のような場合に、景品表示法の不当表示になると書かれています。
商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合
消費者庁表示対策課の高橋さんに電話で確認したところ、
Facebookも「口コミサイト」に該当するとのことでした。
ただ、景品表示法が適用されるのは商品・サービスの「事業者」
(アフィリエイトの場合は「広告主」「販売者」)のみで、
アフィリエイターには現行法では適用できないそうです。
今回のダイエット商材の場合も、これだけ世間でステマが騒がれたあとですから、
まさか販売者さん自ら自作自演の口コミを投稿したり、
第三者に投稿を指示するようなことはしていないと思います。
販売者の意図しないところで、アフィリエイターが勝手にやっていて、
飛んだ迷惑を被っているのでしょう。
該当のアフィリエイターを早急に割り出して、
アフィリエイター登録を拒否するなどの対策をしたほうが良いですね。
いずれにしても、私は法律の専門家ではありませんので、
今回のステマ手法が景品表示法に違反するか否かはわかりませんが、
こんなことは倫理的、人道的にも絶対にやってはいけません。
パブリシティ権や詐欺罪にも絡んできそうですので、
間違っても、当記事のステマ手法を実践することのないようにお願いします。
●本日のまとめ
Facebookの実名制を利用すればスパム・ステマ行為はなくなると思いきや、
それを逆手に利用してしまう輩がいるのが我らが情報商材業界クオリティ。
言うまでもなくこのようなステマ行為はやってはいけない。
コメントする
この記事にはコメントできません。
この記事へのコメント
めしおさん
こんにちは、パワブロです。
今回の記事を読んで、不覚にもなるほどと思ってしまいました。
こうして見てみると単純ですが、
わりと巧妙な手口を考えますね。
Facebookが実名制と言っても、登録した名前が本当に本名か
確認されるわけではありませんから、ステマ行為も簡単にできそうです。
しかし、仮にこの行為が合法だったとしても、
倫理的に考えて、やるべきことではありませんね。
アフィリエイターとして、私は全うな方法で稼いでいきたいです。
応援クリック!
パワブロさん
コメントありがとうございます。
悪知恵の働く人が多い業界だなぁと恥ずかしくなりますね。