イートイン脱税について税理士事務所の代表が解説

本日、ついに2019年10月1日から消費税は8%から10%へ引き上げとなりました。ですが、食料品には軽減税率8%が適用なのでそのままです。店内で飲食する場合は軽減税率は適用されないので、税率は10%となります。

つまり、持ち帰り用として8%の税率で購入したものを店内で飲食すれば、2%分の消費税を免れる「イートイン脱税」が可能になることが問題視されています。

このイートイン脱税に関して、税理士の視点で解説してみます。

なぜ、イートイン脱税が横行するのか

人々は、なぜイートイン脱税をするのでしょうか?それはあなたの心の中にあります。